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2017年3月13日

チン金ってこんな感じ。※モロ出しではない

 雇い主が従業員に支払わなければならない、賃金額の最低限値を定めた制度です 最低賃金は、雇用形態に関係なくすべての従業員に適用されます。


 双方合意で最低賃金以下で契約を結んでいても法律上無効となり、最低賃金額と同額の定めになります。
 支払われていない場合は、従業員はその差額を請求する権利があります。ということは、双方合意で口約束しておいて、後から請求しちゃう・・・なんてコトもありそうです。



【最低賃金の対象とならない賃金】
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6)精皆勤手当、通勤手当および家族手当






謝る時は、腕立て or バリカン でしょ♪


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