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2016年5月29日

商店禁止エリアでコンビニ出店OK。政府が規制緩和


 現在の法律で建設できるものは、住宅、共同住宅、寄宿舎や下宿、兼用住宅で非住宅部分の床面積が、50m2以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満のものでかつ特定業種のもの、高さや建ぺい率など、様々な制限が加えられたエリアにコンビニ出店を許可する内容です。

 広大な住宅エリアに住んでいるものの、コンビニが一つもない! というのは、法律による規制があったため。住環境を守るための法律が、買い物や病院通いのために移動する手段が徒歩に限られる人などを苦しめていたのが少しだけ緩和されます。
 コンビニやファーストフード店による宅配サービスがあったのも、これらの買い物弱者に対応させ、顧客を増やすのが狙いだったようです。

 住宅街の中に、ぽつんっとコンビニができるということは、街の風景が変わると思われます。
 街に馴染むデザインにするなど、コンビニの配慮がどうなるかも気になります。

環境に配慮したファミマ (号泣するほど野々村元議員が通い詰めた城崎温泉)
参照 : http://news.infoseek.co.jp/article/20160528_yol_oyt1t50138/

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